司法書士法 司法書士法人 その3

司法書士法41条~ 司法書士法人

 

・特定の事件についての業務の制限(41条)

司法書士法人は、依頼人の訴訟の相手方の依頼を受けて裁判書類作成関係業務、簡易訴訟代理等関係業務を行うことはできません。

 

・わかりやすく。(41条)

ABCが社員である司法書士法人があります。依頼人Xの相手方Yがいます。

ex1)社員になる前にAのみがYの依頼を受けて裁判書類を作成していたときには、BCであればXの依頼を受けることができます。ただし、社員になる前にAとBがYの依頼を受けていた場合は、CもXの依頼を受けることはできません。(社員の半数以上が関係)

ex2)司法書士法人としてXの依頼を受けている場合、Xの同意があれば、Yについて他の事件の依頼として、裁判書類の作成や簡易訴訟代理等業務を行うことができます。登記の申請であれば、Xの同意は必要ありません。

 

・社員の競業の禁止(42条)

司法書士法人の社員は、自己又は他人のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはいけません。他の司法書士法人の社員になることもできません。

上記は、たとえ総社員の同意があったとしても、免れるものではありません。

 

・法定脱退(43条)

司法書士法人の社員は、以下の理由により脱退します。(法定脱退)

司法書士の登録取消し

②定款に定める理由の発生

③総社員の同意

④懲戒による業務停止又は取消し、若しくは司法書士会会員ではなくなったとき

⑤除名