司法書士法 登録

司法書士法8条~ 登録

 

司法書士名簿の登録、登録の申請(8条、9条)

司法書士になるためには、司法書士名簿の登録が必要です。氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する司法書士会その他法令で決められた事項を登録します。

司法書士名簿の登録は、日本司法書士連合会(通称、日司連)が行いますが、登録とは別に司法書士会へ入会する必要があります。司法書士名簿への登録は、各司法書士会を通して申請するためです。つまり、司法書士になるには、司法書士会への入会が必須となります。

なお、司法書士会は、各都府県に1ずつと北海道に4つ(札幌、函館、旭川、釧路)の計50の会があります。

 

・登録の拒否、登録に関する通知(10条、11条)

司法書士になる資格を有さない者が申請を行ったときは、同然登録はできません。また、「①所定の手続きを経ない申請」「②心身の故障」「③信用失墜行為等により司法書士としての適格性を欠くとき」に該当する場合も、登録の拒否事由に該当します。

②、③に該当する理由で登録の拒否をする場合は、申請者にその旨を通知すると共に一定期間内に弁明の機会を与えなければなりません。

登録をした場合はその旨を、登録の拒否をした場合はその旨とその理由を申請者に対し、書面で通知されます。

 

・所属する司法書士会の登録の変更(13条)

司法書士が他の法務局又は地方法務局の管轄する住所にその事務所を移転する場合は、新しい管轄地の司法書士会を通じて日司連へ登録の変更を申請します。

当然ですが、旧管轄地の司法書士会にも登録を変更する旨を通知する必要があります。

 

・登録事項の変更の届出(14条)

司法書士は、司法書士名簿に登録をした内容に変更が生じた際には、所属する司法書士会を通じて、日司連へその旨を届け出なければなりません。