司法書士法 総則

司法書士法1条~ 総則

 

司法書士の使命(1条)

司法書士は、この法律に定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とします。(ほぼ原文)

 

・業務(3条)

司法書士が業務の受任をできる事務は以下の通りです。

①登記又は供託に関する手続きの代理

②法務局又は地方法務局に提出する書類の作成

③法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求手続きの代理

④裁判所又は検察庁に提出する書類の作成、法務局又は地方法務局に提出する筆界特定手続きに関する書類の作成

⑤上記①~④に関する相談に応じること

簡易裁判所における裁判手続きの代理(訴額が140万円以内のものに限る)

⑦民事に関する紛争(簡易裁判所の管轄に限る)の相談に応じ、仲裁事件の手続き又は裁判外の和解について、代理すること

⑧筆界特定手続であって対象土地が一定額を超えないものに関する相談に応じ、代理すること

上記⑥~⑧は、認定司法書士でなければ行うことができません。

 

判例(3条)

登記権利者及び登記義務者双方から登記手続きの委任を受けた司法書士は、登記権利者又は登記義務者いずれかから登記手続きに必要な書類の返還を求められたとしても、もう一方から同意が得られた等の特段の事情がない限り、その返還を拒むべき委任契約上の義務があります。(最判昭和53.7.10)

認定司法書士が委任者を代理して行った裁判外の和解契約が弁護士法72条(非弁行為)に該当する場合であったとしても、契約が内容及び締結に至る経緯等に照らして、公序良俗違反となる特段の事情がない限り、無効とはなりません。(最判平成29.7.24)

 

・欠格事由(5条)

次の者は司法書士となる資格を有しません。

①禁固以上の刑に処され、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者(執行猶予付きの刑も含まれます。)

②未成年者(今年から18歳以上ですね。)

③破産手続開始の決定を受けてから復権をしない者

④公務員であって懲戒免職を受け、その処分の日から3年を経過しない者

司法書士法に違反し、業務禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者

⑥懲戒処分により公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を停止され、その処分の日から3年を経過しない者