会社法 清算持分会社の適用除外事項

会社法674条~ 適用除外等

 

・適用除外等(674条)

清算持分会社に適用されない規定は以下の通りです。

①第4章第1節(社員の加入)…清算持分会社は新たに社員を加入させることはできません。

②606条、607条1項(3、4号除く)、609条…任意退社はできません。死亡、合併(社員である法人が合併して消滅する場合)以外の法定退社もできません。持分を差し押さえた債権者による法定退社もできません。

③第5章第3節から第6節(計算書類の保存、閲覧、裁判所への提出に関する項目を除く)及び第7節第2款…清算に係る計算書類等を作成するため、通常の計算書類等は作成しませんが、保存・閲覧・裁判所へ提出は行われます。剰余金の分配や資本金の減少はできません。出資金を払い戻す手続きもできません。

④638条1項3号、2項2号…合名会社及び合資会社合同会社とする定款変更はできません。無限責任社員をゼロにすることはできないということです。無限責任社員がいなくなっちゃったら、債権者が困ります。

 

・相続及び合併による退社の特則(675条)

清算持分会社の社員が死亡・合併(社員である法人が合併し消滅する場合)した場合には、死亡合併により承継人が持分を相続する定款の定めがない場合であったとしても、当該社員の相続人・承継人は当該持分を相続・承継します。

なお、登記することによる実益がないため、相続人・承継人加入に係る登記をすることまでは求められません。