会社法 持分会社の清算 その2

会社法649条~ 清算

 

649条以降は概ね株式会社の清算人の役割と変わりありません。

一部明らかに違うところのみ記述しておこうと思います。

 

・業務の執行(650条)

清算人は清算持分会社の業務を執行します。2名以上の清算人がいる場合の業務は、定款に別段の定めがある場合を除いて過半数にて執行されます。

ただし、清算持分会社の事業の全部又は一部を譲渡する場合は、社員過半数をもって決定します。(株式会社の場合の事業譲渡は、株主総会の特別決議です。また、清算に入っていない持分会社であれば、全社員の同意が必要です。)

 

・法人が清算人である場合の特則(654条)

法人が清算人である場合は、法人内から清算の職務を行う者を選任し、その者の住所氏名を他の社員へ通知しなければなりません。

 

・財産目録の作成(658条)

清算人は、その就任後遅滞なく清算持分会社の財務状況を調査し、清算の開始原因が発生した日における財産目録及び貸借対照表(以下、財産目録等)を作成しなければなりません。これらは作成後に各社員へ通知が必要です。

財産目録等は清算結了の登記の時まで本店にて保存する必要があります。(清算株式会社と同じ期間です。)

清算の状況は毎月各社員へ報告しなければなりません。