会社法 任意清算

会社法668条~ 任意清算

 

・財産の処分の方法(668条)

合名会社又は合資会社は、「①定款で定めた存続期間の満了」「②定款で定めた解散事由の発生」「③総社員の同意」のいずれかの解散事由が発生した場合、定款の定め又は総社員の同意によって任意清算をすることができます。

任意清算とは、清算人を置かず、総社員の同意によってその財産の処分方法を決めることです。任意清算ができるのは「合名会社」「合資会社」のみです。株式会社についても、法定清算しかできません。

 

・財産目録等の作成(669条)

任意清算を開始するに至った会社は、その財産の処分方法が定められている場合は、解散の日から2週間以内に解散日時点の財産目録等を作成します。財産の処分方法が定められていない場合には、処分方法を定めたときから2週間以内に解散日時点の財産目録等を作成します。

 

・債権者の異議(670条)

任意清算に反対する債権者を保護するため、会社は解散日から2週間以内に債権者へ異議申出期間(1か月以上)を定め、官報への公告及び個別通知をしなければなりません。

異議がなければ、清算手続きに入ることとなりますが、異議があった場合には、個別に弁済、担保の提供、財産の信託をしなければなりません。