会社法 持分会社の解散

会社法641条~ 解散

 

・解散の事由(641条)

持分会社は下記の事由によって解散します。

①定款で定められた存続期間の満了

②定款で定められた解散事由の発生

③総社員の同意

④社員が欠けたこと(欠けて0人になることを指します。)

⑤合併(合併によって消滅会社になることを指します。)

⑥破産手続きの決定

⑦裁判所からの解散命令の決定(824条1項・833条2項に規定された事由の発生。)

 

持分会社の継続(642条)

上記の①~③の事由によって解散する場合は、清算が結了するまでの間、社員の全員又は一部の同意によって会社を継続することができます。同意しなかった社員は同意しなかった日に退社することとなります。

 

・解散した持分会社の合併等の制限(643条)

解散した持分会社は「合併により存続させること」「他社を吸収分割してその事業の承継すること」ができません。