会社法 持分会社の管理 その2

会社法593条~ 業務を執行する社員

 

・業務を執行する社員と持分会社との関係(593条)

当然ではありますが、業務執行社員には、善管注意義務と忠実義務が課せられます。

また、会社又は他の社員から請求があった場合は、いつでもその業務の執行状況を報告し、業務が終われば、遅滞なくその経過・結果を報告しなければなりません。

会社と業務執行社員の関係は民法の委任の関係にて行われます。

 

・競業の禁止(594条)

業務執行社員は競業取引を行う場合又は同業他社の取締役、執行役若しくは業務執行社員となる場合には、他の社員全員の承認を受ける必要があります。ただし、定款に定めることで、承認を不要とすることができます。

承認を受けずに競業取引によって利益を得た場合は、その利益の額がそのまま会社の損害とみなされます。

 

利益相反取引の制限(595条)

業務執行社員利益相反取引を行おうとする場合、他の社員の過半数の承認を得る必要があります。ただし、定款に定めることで、承認を不要とすることができます。