会社法 持分会社の管理 その1

会社法590条~ 管理・業務の執行

 

・業務の執行(590条)

持分会社では、すべての社員に業務執行権がありますが、定款の定めにより一部の社員を業務執行社員と定めることができます。

社員が2名以上いる場合、会社の意思決定は多数決にて決定しますが、通常の業務の範囲内のことであれば、個々の社員が単独で執行することができます。(業務執行社員を定めた場合は、業務執行社員のみが単独で執行できます。)

 

・業務を執行する社員を定款で定めた場合(591条)

業務を執行する社員を定めた場合、会社の意思決定は業務執行社員の多数決にて決定します。業務執行社員は会社の常務であれば、単独で執行できますが、たとえ会社の常務であったとしても、業務執行社員ではない社員は単独で業務を行うことができません。

支配人の選任、解任に関しては、業務執行の定めをした場合であっても全社員の多数決によって決定します。ただし、定款によって別段の定めをすることはできます。

業務執行社員は正当な事由がない限り退任することはできません。また、業務執行社員を解任させたい場合は、正当な事由がある場合に限り、当該社員以外の全員の一致により解任することができます。

 

持分会社の業務、財産の調査(592条)

業務を執行する社員を定めた場合であっても、他のすべての社員は会社の業務、財産の状況を調査することができます。調査権は定款の定めによって制限することが可能ですが、事業年度の終了時と重要な事由がある場合には、制限を受けません。