会社法 持分の譲渡

会社法585条~ 持分の譲渡等

 

・持分の譲渡(585条)

原則、社員全員の同意がなければ、持分の全部又は一部の譲渡は行うことができません。ただし、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡は、業務を執行する社員の総同意があれば、行うことができます。上記譲渡に伴う定款の変更も業務を執行する社員の総同意があれば、行うことができます。(原則、持分会社の定款変更は社員の総同意。)

持分譲渡に関する定款は別段の定めを行うことができます。

 

・持分の全部を譲渡した社員の責任(586条)

合名会社、合資会社において、持分を全部譲渡した社員がその登記をする前に生じた会社の債務は、当該社員が譲渡をした以後も弁済する義務を負います。

上記の債務は、持分の全部譲渡の登記後2年以内に債権者が請求又は請求の予告を行わなかった場合は、消滅します。

ただし、合同会社の社員が持分を全部譲渡した場合には、譲渡をした社員は会社の債務を弁済する義務はありません。そもそも合同会社の社員は、出資を行った時点で、すでに会社の債務を弁済する責任はありません。そのため、持分の譲渡をする、しないに関わらず、会社の債務を弁済する義務はないということです。

 

持分会社による持分譲受の禁止(587条)

持分会社は持分の一切の譲渡を受けることはできません。仮に持分を取得した場合、当該持分は消滅します。