会社法 持分会社の定款変更

会社法637条~ 定款の変更

 

・定款の変更(637条)

持分会社の定款変更には、原則総社員の同意が必要です。ただし、定款に別段の定めがあれば、総社員の同意は不要となります。

ex)代表社員の同意、業務執行社員全員の同意、無限責任社員全員の同意・・・など

 

・定款の変更による持分会社の種類の変更(638条)

社員の責任範囲の変更や新たな責任形態の社員を加入させる定款の変更をすることで、持分会社の種類を変更することができます。

ex)合名会社の社員の一部を有限責任社員に変更→合資会社に種類変更・・・など

合名会社又は合資会社無限責任社員をすべて有限責任社員にする等によって合同会社に種類を変更することが可能ですが、その際、債権者が異議を述べられるという規定はありません。

 

合資会社の社員の退社による定款のみなし変更(639条)

合資会社無限責任社員又は有限責任社員が退社することにより、各責任社員がいなくなる場合があります。その場合は、合名会社又は合同会社となる定款変更を行ったものとみなされます。

 

・定款の変更時の出資の履行(640条)

合名会社又は合資会社無限責任社員有限責任社員とする定款変更をする場合において、出資に係る払込み又は給付を行っていない場合は、出資を履行したときに定款変更の効力が発生します。

合資会社無限責任社員が退社することで合同会社となる定款変更を行ったものとみなされる場合において、社員が出資の履行を完了していない場合は、定款変更を行ったものとみなされたとき(無限責任社員が退社したとき)から1か月以内に出資の履行を完了させなければなりません。

合名会社、合資会社有限責任社員であっても出資を完了する時期は決まっていないため、合同会社に定款変更を行った時点で全社員の出資が終わっていない可能性があることから、出資の履行に関して規定があります。(合同会社は会社の設立前に全社員が出資を完了する必要があります。)