会社法 持分会社の清算 その1

会社法644条~ 清算

 

清算の開始(644条・645条)

持分会社が解散した場合又は設立無効若しくは取り消しを容認する判決が確定した場合、清算が開始されます。

清算持分会社清算の目的の範囲内で、その結了までは存続します。

 

清算人の設置(646条)

清算持分会社には1人又は2人以上の清算人を置く必要があります。

 

清算人の就任(647条)

以下の者は清算持分会社清算人となります。

①業務を執行する社員(①、②がある場合を除く)

②定款によって定められた者

③社員(業務執行の定めがある場合は業務執行社員)の過半数の同意により定める者

④裁判所が選任する者(①~③がいない場合)

その他、裁判所の判決によって清算が開始された場合等は、利害関係人によって裁判所により選任されることがあります。

 

清算人の解任(648条)

清算人の解任は社員の過半数の同意によって行われます。

ただし、裁判所が選任した清算人は裁判所以外が解任することはできません。裁判所が解任する場合であっても、重要な事由があり、利害関係人等から申し立てがない限り、裁判所も自由に解任することはできません。