会社法 社員の加入及び退社 その1

会社法604条~ 社員の加入及び退社

 

・社員の加入(604条)

持分会社は社員を新たに加入させることができます。

原則、社員加入を行う定款の変更を行ったときにその効力を生じますが、合同会社の場合は、定款の変更と出資の履行を行ったときに効力が生じます。

合資会社に加入しようとする有限責任社員は出資を履行していなくても、社員加入の定款変更さえしていれば、後で出資しても良いということになります。

 

・加入した社員の責任(605条)

合名会社、合資会社の設立後に無限責任社員が新たに加入した場合、加入前に生じていた会社の債務についても、弁済する責任が生じます。「加入する前のことは知りません!」は通じないということです。

 

・任意退社(606条)

持分会社の存続期間を定めていない場合、事業年度の終了時にのみ退社することができます。この場合、退社の6か月前に会社に対して退社の予告をする必要があります。

ただし、やむを得ない事由がある場合に限り、いつでも退社することができます。