会社法607条~ 社員の加入及び退社
・法定退社(607条)
持分会社の社員が退社する事由は、以下の通りです。
①定款で定めた事由の発生
②総社員の同意
③死亡
④合併(合併によって持分会社の社員となっている法人が消滅する場合)
⑤破産手続きの開始
⑥解散
⑦後見開始の審判
⑧除名
ただし、⑤~⑦に関しては、その事由によって退社しないことを定款に定めることができます。
その他の事由として以下のものがあります。
⑨任意退社
⑩持分の差し押さえ債権者による強制退社
⑪解散事由が発生した場合における、清算結了までの間の会社継続に同意しなかったことによる法定退社
⑫持分会社の設立無効又は取り消しを容認する判決が確定した場合における、設立無効又は取り消し事由となった原因のある社員の法定退社
・相続及び合併の場合における特則(608条)
原則、社員が死亡又は合併した場合は法定退社となりますが、死亡又は合併した社員の相続人又は一般承継人がその持分を承継する旨を定款に定めることができます。
相続人又は一般承継人がその持分の承継した場合、承継を行ったときに当該持分を持つ社員となります。ただし、被相続人(合併の場合を含む)に出資の不履行があった場合には、承継人は未出資分を出資しなければなりません。
・持分の差押債権者による退社(609条)
社員の債権者が当該社員の持分を差し押さえた場合、事業年度の終了時に6か月前に会社に予告をすることによって、当該社員を強制的に退社させることができます。
ただし、当該社員が債権者に対して弁済を行う又は担保を供した場合は、効力を失います。
債権者は持分の差し押さえを行った場合、会社に勝手にその持分を処分されないように、裁判所に対して当該持分の払出請求権の保全処分申立ができます。