会社法 社員の加入及び退社 その3

会社法611条~ 社員の加入及び退社

 

・退社に伴う持分の払い戻し(611条)

持分会社を退社した社員は自らが出資した持分の払い戻しを請求することができます。また、会社側はいかなる出資の種類であったとしても、金銭で払い戻すことができます。

社員が除名の訴えを提起されたことにより退社した場合であっても、払い戻しの請求権は消滅しません。除名退社の場合、会社側は除名の訴えを提起した日以後の法定利率による利息も支払わなければなりません。

社員の債権者による差し押さえは、払い戻しを請求する権利に対しても行うことができます。

 

・退社した社員の責任(612条)

退社した社員であっても、その登記をするまでは従前の責任の範囲内で持分会社の債務を弁済する義務があります。登記をしたからと言ってその時点で義務が免除されることはなく、登記後2年以内に請求又は請求の予告をしなかった場合に、弁済義務は消滅します。

合同会社を退社した社員は、弁済の義務がないと言うことになる?もしくは、払い戻した持分の範囲で弁済義務がある?)

 

・商号変更の請求(613条)

会社の名称に退社した社員の氏名や名称が使われている場合、当該退社した社員は氏名や名称の使用をやめるよう請求することができます。