会社法 持分会社の計算等 その1

会社法614~ 計算等

 

・会計の原則(614条)

会社の会計は一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従います。株式会社と同じです。

 

・会計帳簿の作成(615条)

持分会社が作成する会計帳簿の保存期間は、会計帳簿の閉鎖時(年度の〆)から10年間です。会計帳簿の他、事業に関する重要な書類も保存します。

 

・計算書類の作成及び保存、閲覧(617条・618条)

持分会社はその設立した日における貸借対照表を作成し、事業年度ごとの計算書類を作成します。計算書類は作成時から10年間保存です。

持分会社の計算書類は、株式会社と違い、社員による承認や公告の義務はありません。作るだけでOKです。

社員は計算書類をいつでも閲覧し、謄写を請求できます。定款に定めることで、閲覧や謄写の請求の制限をかけることは可能ですが、事業年度の終了時に閲覧・謄写の請求をさせないことはできません。

 

・裁判所による提出命令(616条・619条)

裁判所は申し立て又は職権にて、訴訟の当事者に会計帳簿及び計算書類の提出を命じることができます。