会社法 計算書類 その3

会社法441条~ 臨時計算書類等

 

・臨時計算書類(441条)

会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日を臨時決算日と定めることができます。ざっくりいうと、会計年度の途中のある1日を臨時決算日と定められます。

臨時決算日を決めた場合、会計年度の初日から臨時決算日までの会社の資産状況を把握できるよう、下記①~②の臨時計算書類を作成します。

①臨時決算日における貸借対照表

②臨時決算日が属する会計年度の初日から臨時決算日までの損益計算書

監査役設置会社(監査の範囲が会計に関するものに限定する会社を含む)、会計監査人設置会社の場合、臨時計算書類は監査役又は会計監査人の監査を受ける必要があります。監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社の場合は、監査等委員又は監査委員並びに会計監査人の監査を受ける必要があります。

取締役会設置会社の場合は、監査を受けた後の臨時計算書類について、取締役会の承認を得る必要があります。

その後、それぞれ監査、承認等を受けた臨時計算書類は、株主総会の承認を得て初めて、有効な臨時計算書類となります。

臨時計算書類には、公告の義務はありません。

 

・臨時計算書類の特則(441条他)

1つの会計年度中に複数の臨時決算日を定めることができます。

最終事業年度がない会社(新規設立会社)であったとしても、臨時決算日を定めることができます。

一定の条件を満たす臨時会計書類は、株主総会の承認を得る必要はありません。条件は通常の計算書類と同様です。→前ページ参照