会社法 計算書類 その5

会社法444条 計算書類

 

・連結計算書類(444条)

子会社を有する会計監査人設置会社は、各事業年度に係る連結計算書類を作成することができます。

連結計算書類とは、対象会社とその子会社から成る企業集団の財産、損益を表す計算書類のことです。連結計算書類を作成する(=連結決算を行う)メリットは、グループ全体の損益状況を把握できることと、グループ企業間での不正を防止できることです。有価証券報告書の提出義務のある大会社は連結計算書類の作成義務があります。

連結計算書類は会計監査人及び監査役(監査等委員会、監査委員会含む)の監査を受ける必要があります。

取締役会設置会社の場合、監査を受けた連結計算書類は取締役会の承認を経て定時株主総会へ提供されます。

定時株主総会にて、取締役は連結計算書類の監査結果について、報告を行わなければなりません。