司法書士法 司法書士法人 その1

司法書士法26条~ 司法書士法人

 

・設立、名称(26条、27条)

司法書士は、司法書士法人を設立することができます。司法書士法人には必ず「司法書士法人」の文字を使用しなければなりません。

 

・社員の資格(28条)

司法書士法人の社員は、司法書士でなければなりません。司法書士法人の社員は、司法書士会の会員でなければなりません。

司法書士として、業務停止の処分を受けた者は社員となることができません。業務停止期間が経過した後は社員となることができます。

司法書士法人が解散の処分を受けた場合、解散処分を受けた日以前30日以内に当該司法書士法人の社員であった者は、処分を受けた日から3年間は他の司法書士法人の社員となることはできません。なお、司法書士法人が業務の全部停止処分を受けた場合であって、処分の日以前30日以内に当該司法書士法人の社員であった者は、停止期間中は他の司法書士法人の社員となることはできません。

 

・業務の範囲(29条)

司法書士法人は、司法書士が行うことのできるすべての業務を行うことができます。ただし、定款に定めることで、すべてではなく一部とすることも可能です。

認定司法書士が行うことのできる簡易訴訟代理等関係業務に関しては、司法書士法人の社員に認定司法書士がいれば行うことができます。

司法書士法人の使用人が認定司法書士であっても、社員に認定司法書士がいなければ、簡易訴訟代理等関係業務は行うことはできません。

 

簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い(30条)

司法書士法人が簡易訴訟代理等関係業務を受託する場合、法人の社員又は使用人である司法書士代理人となります。法人は、依頼人の依頼を受けますが、法人が代理人になる訳ではありません。

なお、司法書士法人は、社員又は使用人がその簡易訴訟等代理事務を行うにあたり、注意を怠らなかったことを証明しなければ、依頼人に対する損害賠償の責めを免れることはできません。