商業登記法 登記簿等 その1

商業登記法10条~ 登記簿等

 

・登記事項証明書の交付等(10条)

登記事項証明書の交付は、誰でも申請することができます。商業登記は、会社や商人の権利義務を公示することが目的であるため、誰もがその証明書の交付を申請する権利があります。

登記事項証明書の交付は、法務省令で定める場合を除き、必ずしも管轄の登記所に申請しなくても良いです。

ちなみに交付申請の手数料は、600円です。1通につき50枚を超える場合、50枚ごとに100円加算されます。

 

・先例(10条)

①登記上、会社の存続期間が満了している会社の代表者の登記事項証明書は交付ができません。存続期間が満了している会社の場合、たとえ、解散の登記がされていなかったとしても、交付はできません。

②破産手続開始又は更生手続開始の登記がされている会社の代表者の登記事項証明書は、その旨を付記した上で交付しても差し支えありません。

 

・登記事項の概要を記載した書面の交付(11条)

登記事項概要記録証明書の交付についても、誰でも請求できます。

交付手数料は450円で、1通につき50枚を超える場合は、50枚ごとに50円加算されます。

 

・附属書類の閲覧(11条の2)

ここでいう附属書類とは、登記申請がされたときに一緒に提出された書類のことです。商業登記であれば「株主総会議事録」や「定款」などです。不動産登記であれば「登記原因情報(売買契約書や贈与契約書等)」などです。また、代理申請した司法書士に関する情報も附属書類にあたります。附属書類の保管期間は登記申請がされてから5年間です。(不動産登記は30年)

附属書類の閲覧は、利害関係のある者が利害関係を証明する書類を添付した上で申請しなければなりません。「提示」ではなく「添付」です。

あくまで閲覧のみなので、写本(コピー)をもらうことはできませんが、デジカメやスマホで撮影することはできます。