商業登記法 登記の更生及び抹消 その2

商業登記法134条~ 登記の抹消

 

・抹消の申請(134条)

登記されている事項に却下事由(商登24条①~③又は⑤)がある場合又は無効の原因がある場合は、登記の抹消を申請することができます。ただし、訴えによらなければ無効を主張できない場合は、登記の抹消を申請することはできません。

登記の抹消の申請をする場合は、却下事由又は無効があることを証する書面を添付して申請しなければなりません。

 

・先例(134条)

無効原因を証する書面の作成者と登記の抹消の申請書類の添付書面の作成者が異なる場合、裁判所の判決謄本又は公務員が職務上作成した書面が添付されているときを除き、登記の抹消の申請は受理されません。

取締役の就任の登記を抹消した結果、会社法又は定款に定める取締役の員数を下回るため、前任の取締役の登記を回復する場合、登記官は職権で前任の取締役の退任の登記を抹消します。

 

・職権抹消(135条~137条)

登記官が登記されている事項について、抹消の要因となる事項を発見した場合は、登記をした者に1か月を超えない一定の期間内に異議を述べなければ登記を抹消する旨を通知しなければなりません。

登記をした者の住所がわからない場合は、官報に掲載し、相当と認める新聞に官報と同一の公告を掲載することができます。

登記官は、登記をした者が異議を述べた場合は、その異議に対し決定を下さなければなりません。

登記官は、異議を述べる者がいない場合又は異議を却下した場合は、登記を抹消しなければなりません。