一般法人法 総則 その1

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 総則

 

・総則

一般社団法人及び一般財団法人(以下、一般社団法人等)は、法人格を有していますが、利益の分配を行うことができません。株式会社や持分会社では、利益を株主や社員へ配当することができますが、一般社団法人等は配当を行うことが禁じられています。たとえ定款に配当に関する事項が盛り込まれていたとしても、それらは無効となります。

ちなみに一般社団法人等が解散した場合であっても、定款の定めによって社員や設立者に対して残余財産を帰属させることはできません。社員総会又は評議員会の決議によって、社員や設立者へ帰属させることは可能です。なお、公益法人の場合は、残余財産も引き続き公益性のある活動に使用される必要があるため、社員等へ帰属させることはできません。

 

・一般社団法人

一般社団法人は、必ず社員と理事を設置する必要があり、設立時には、2名以上の社員と1名以上の理事が必要です。(実際には理事と社員を兼ねることができるので、最低2名いれば、設立できます。)

一般社団法人の機関として、社員総会は必ず設置されます。一般社団法人の意思決定機関は社員総会で、業務執行機関が理事となります。その他に、理事会と監事、会計監査人を設置することができます。理事会と会計監査人を設置する場合は、必ず監事を置かなければなりません。

負債の合計額が200億円以上の大規模一般社団法人には、必ず会計監査人を置く必要があります。

理事会設置一般社団法人は、理事が3名以上、監事が1名以上必要です。理事会が設置された場合、社員総会は法に定める事項及び定款に定める事項のみ決議できます。

理事は、一般社団法人を代表します。代表理事を定めた場合、代表者は代表理事です。社員総会によって選任されますが、定款に別段の定めがある場合は、その定めによって選任されます。

 

一般財団法人

一般財団法人は、一般社団法人と違い「財産」が集まって設立される法人です。設立にあたっては、最低でも理事3名、評議員3名、監事1名が必要なため、7名以上でなければ設立することができません。設立者は、設立時に300万円以上の金銭及び財産を拠出する必要があります。遺言によって、財産を拠出し、一般財団法人を設立することもできます。

一般財団法人の機関として、常に「理事会、評議員会、監事」は設置されます。会計監査人を置くこともできます。(大規模一般財団法人の場合は、会計監査人必置。)

評議員会では、法に定める事項及び定款に定める事項のみ決議できます。

設立時理事、設立時監事は、設立にあたって財産の拠出が履行されていることを調査し、設立者に報告しなければなりません。

一般財団法人は、純資産額が300万円を下回ったときに解散されます。