会社法 持分会社

会社法575条~ 持分会社

 

持分会社の設立(575条)

持分会社を設立しようとする場合には、社員になろうとする者が定款を作成し、社員になろうとする者全員が定款に記名押印をしなければなりません。株式会社の定款と違い、持分会社の定款は、公証人の認証を得る必要がありません。

電子定款にて作成することも可能です。電子定款とした場合は、電子署名をしなければなりません。

 

・定款の記載事項(576・577条)

持分会社の定款記載事項は以下の通りです。(絶対的記載事項)

①目的

②商号

③本店所在地(支店は定款記載事項ではありません。)

④社員の氏名(法人の場合は名称)と住所

⑤各社員が有限責任無限責任のいずれであるか

⑥各社員の出資の目的及びその価額、評価(有限責任社員の出資は金銭のみです。無限責任社員であれば、労務を出資の目的とすることができます。)

持分会社の定款作成にあたり、⑤に関しては各社員が有限責任社員無限責任社員かを記載する必要があります。(合名会社であれば、全員について無限責任社員である旨を記載する必要があります。)

定款の絶対的記載事項の他、相対的記載事項や任意記載事項は記載がなければ、その効果がありません。また、資本金の額は定款記載事項ではありません。

定款の備置き、閲覧に関する事項は持分会社では規定がありません。持分会社は出資する社員同士の結びつきが強く、定款の備置き、閲覧の規定を設けるまでもなく、それらの行為を行うことが当然であると考えられているからです。

 

合同会社の設立時の出資の履行(578条)

合同会社を設立する場合には、社員になろうとする者は全員、設立時までに出資を履行しなければなりません。ただし、社員になろうとする者全員の同意がある場合は、登記や登録、その他権利の設定、第三者に対抗するための事項は設立後に行っても構いません。出資だけは絶対に設立前にしなければならないということです。

 

・設立(579条)

持分会社は、本店所在地において登記することで設立します。