会社法 株主名簿
会社法121条~ 株主名簿
・株主名簿
株式会社は株主名簿を作成する必要があります。
株主名簿には、株主の氏名又は名称、住所、保有株式数、株式取得日、株券番号(株券発行会社のみ)を記載又は記録しなければなりません。
商法改正以前は無記名株式を発行することができましたが、株主が権利行使しづらい点などから、廃止されました。
・株主名簿記載事項を記載した書面の交付等
株主は会社に対し、株主であることの証明書を求めることができます。ただし、株券発行会社の場合は、現に株券を発行しているか否かに関わらず、交付を求めることはできません。
・株主名簿管理人
会社は株主名簿管理人を定め、株主名簿に関する事務を委託することができます。株式名簿管理人は定款に定め、登記をする必要があります。
・基準日
会社が定款に基準日を定めた場合、基準日に株式を保有していた株主はその権利を行使することができます。定款への基準日の定めは義務ではないので、定めないこともできます。上場企業では、定款に基準日を定めている企業のほうが多数ではないかと思われます。
なお、会社が定款に基準日を定めていなかった場合、株主総会の招集や配当をする際は、株主に対しそれらの通知と併せて基準日の公告も必要となります。公告は2週間前までに行う必要があります。
基準日を定款に定める定款の変更をする場合は公告を行う必要はありません。ただし、議決権行使の基準日の定めは定款に定める場合であっても、議決権行使日の2週間前までに存在する必要があります。