会社法 株券 その3

会社法219条 株券の提出に関する公告等

 

・株券提供公告

株券発行会社が以下の行為をする場合、それらの行為の効力発生日(株券提出日)の1か月前までに、該当する株主に対して会社へ株券を提出するように公告を行い、かつ、株主および登録株式質権者へ個別に通知を行わなければなりません。(種類株式の場合は、当該種類株主)ただし、それらの行為の対象となる株券を現に発行していなければ、公告・通知は不要です。

①株式を譲渡制限株式とする定款変更

②株式併合

③全部取得条項付株式の取得

④取得条項付株式の取得

⑤特別支配株主の売渡請求による取得

⑥合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限ります。)

株式交換

⑧株式移転

 

上記の行為について、株券を所持している株主が各効力発生日までに株券の提供を行わなかった場合、それらを買い取る会社又は特別支配株主は、金銭の交付を拒むことができます。

効力発生日に各株券はその効力を失います。

 

株式交換株式交換とは、完全子会社となる対象会社の株式を完全親会社となる会社に取得させることです。そのため、上記で株券提供公告を行うのは完全子会社になる対象会社となります。

⑧株式移転…株式移転とは、すでに存在している対象会社の株式を新たに設立する会社に取得させることです。対象会社は新規設立会社の完全子会社となります。そのため、上記で株券提供公告を行うのは、完全子会社になる対象会社となります。