会社法 株式の併合等 その2

会社法183条~ 株式の分割

 

株式分割

すでに発行されている株式を分割により増やす方法です。

会社は株式分割をすることができます。

ex)1株を2株に分割する。

常に整数倍に分割する必要はなく、3株を5株へ分割する、10株を11株に分割する等が可能です。

 

株式分割の方法

株式分割株主総会の決議(取締役会設置会社の場合は取締役会の決議)によって行わなければなりません。

上記決議により、以下の項目を定めます。

①「株式の分割により増加する株式の総数」の「株式分割前の発行済株式の総数」に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日(「の」がとても多いので鍵かっこで囲みます。ざっくりいうと分割によってどれくらいの割合で株式を増やすかという意味です。)

②効力発生日

③種類発行株式である場合は、分割する株式の種類

種類株式を分割する場合、分割によって違う種類の株式を割り当てることはできません。株式分割によって増える種類株式は常に同じ種類株式です。

株式分割を行う場合は、株主に対する通知や公告をする規定はありません。ただし、新たに基準日を定める場合は基準日の2週間前までに「基準日」と「基準日に株式を保有する株主が行使できる権利の内容」を公告する必要があります。(この基準日は会社法124条で規定する配当や議決権等の権利が確定する基準日と同じ意味です。)

 

株式分割の効力の発生

基準日に株式を保有している株主はその保有する株式が分割されます。当然の話ですが、基準日以降に株式を保有するに至った株主の株式は分割されません。

会社が自己保有する株式についても、株式分割の効力が及びます。

 

株式分割による発行可能株式総数の変更に関する規定

通常、発行可能株式総数の変更は株主総会の特別決議が必要です。

株式分割の効力発生と同時に当該株式分割の分割比率を超えない範囲で発行可能株式総数が増加する場合に限り、株主総会の特別決議が不要となります。

ただし、2つ以上の種類株式を発行する会社の場合は、株主総会の特別決議が必要です。なお、2つ以上の種類株式を発行できる会社であっても、現に発行している株式が1種類のみの場合も株主総会の特別決議は必要ありません。