会社法 株式の併合等 その1

会社法180 株式の併合

 

・株式の併合

会社は株式を併合することができます。

ex)10株を1株にまとめる。数年前にキムラタンがしました。

 

・株式併合の決議

株式併合を行うには、株主総会の特別決議によって以下を決める必要があります。

①併合の割合

②効力発生日

③種類株式発行会社の場合は、併合する株式の種類

④効力発生日における発行可能株式総数

 

発行可能株式総数について、株式併合を行った場合でも、併合割合に応じて当然に発行可能株式総数が減少することはありません。

ex)発行可能株式総数が1000株の会社が10株を1株にする株式併合を行ったとしても発行可能株式総数が自動的に100株になることはありません。

 

種類株式について、異なる種類の種類株式の株式併合を行う場合、種類株式ごとに異なる併合割合を定めても良いことになっています。ただし、異なる種類株式同士を併合することはできません。

ex)

A株式は5株を1株に、B株式は10株を1株にする株式併合を行う。=できる。

A株式5株とB株式5株を1株にする株式併合を行う。=できない。

 

・株式併合の通知

株式併合の効力発生日の2週間前までに株主と登録株式質権者へ通知する必要があります。この通知は、公告に代えることができます。

ただし、株式併合によって1株未満の株式が発生する場合は、効力発生日の20日前までに通知する必要があります。