会社法 募集株式の発行等 その1

会社法199条 募集事項の決定

 

・募集事項の決定

会社が株式の発行又は自己株式の処分(売却)を行う場合、以下の事項を定めなければなりません。これらの決定は株主総会の特別決議による必要があります。

①募集株式の数(種類株式の場合は、その種類と数)

②1株あたりの払込金額

③金銭以外を出資の目的とする場合は、その旨と財産の内容

④払い込みの期日又は期間

⑤株式を新たに発行する場合は、増加する資本金又は資本準備金に関する事項

①~⑤を合わせて募集事項と呼びます。(会社法に「募集事項」と書いてあります。)

 

・株式の引受人に有利な価額の場合の規定

1株あたりの払込金額が募集株式の引受人にとって有利な金額(例えば、1株5千円のところ、5円で募集。)である場合、取締役は株主総会でその理由を説明しなければなりません。ただし、この引受人が第三者ではなく株主である場合(株主割当てであった場合)、説明の義務はありません。

 

・非公開会社である種類発行株式会社の場合の規定

2種類以上の株式を現に発行している種類株式会社が募集を行う種類株式が、譲渡制限株式である場合、全体の株主総会と募集する種類株式の種類株主総会2つの特別決議が必要となります。募集する種類株式の種類株主総会の特別決議がなければ、当該種類株式の募集を行うことはできません。ただし、定款に別段の定めがあれば、種類株主総会の決議を省略することができます。

 

ex)以下の2種類の株式を発行する種類株式会社がA株の募集を行いたい場合、

A種類株式(譲渡制限)…優先配当株式 100株発行

B種類株式(譲渡制限)…普通配当株式 1000株発行

募集するA種類株式を保有する種類株主は自分たちだけに優先配当される権利を守りたいです。しかし、B種類株主を含む通常の株主総会の決議のみでA種類株式の発行が決定されてしまうと、A種類株主は自分たちの利益を守れない可能性があります。そのため、この場合は、A種類株主総会の決議がなければA種類株式の発行はできないことになります。

 

・募集株式の公平性

募集事項は募集ごとに均等に定める必要があります。

すなわち、募集に係る効力発生日(株主になる日)が違えば、別の募集となります。効力発生日の異なる募集株式は、異なる募集事項を定めても良いということになります。