会社法 株主に対する通知の省略等

会社法196条~ 株主に対する通知の省略等

 

・行方のわからない株主に対する通知の省略

ある株主(登録株式質権者含む)に対して5年以上継続して通知や催告が到達しない場合、その株主に対しては通知をすることを要しません。

その場合、株主に対する配当の支払い等の会社が行う義務の履行は会社所在地において行うこととなります。

 

・株式の競売

①5年以上通知が到達しない場合又は新株予約権証券の提出がなく株主が特定できない場合

②5年以上配当金の受領がない場合

①と②の両方を満たす場合、会社はその株式を回収するために以下の措置を取ることができます。

①株式を競売にかけ、その代金を株主に交付する

②市場価格で売却又は会社が買い取り、その代金を株主に交付する

③(市場価格がない場合)裁判所へ申立て、価額を決定した上、売却又は会社が買い取り、その代金を株主に交付する