会社法 株式雑則

会社法234条~ 1に満たない端数の処理

 

ざっくりと記録しておきます。

株式併合や株式分割、もしくは取得条項付株式等による取得の対価として交付する株式に1に満たない端数が生じることがあります。

端数の処理は、原則競売を行い、株主へ交付することになります。市場価格のある株式の場合は、市場価格にて売却・買取を行い、株主へ交付することができます。市場価格のない株式を競売以外の方法で処理したい場合は、裁判所の許可を得る必要があります。

上記は、1に満たない端数が生じた新株予約権について、準用されます。