会社法 新株予約権総則

会社法236条~ 新株予約権の内容

 

新株予約権

(あくまで自分用の内容)

新株予約権は概ね株式と違いはありませんが、新株予約権は将来的にその株式を取得することができる権利となります。額面が最初から決まっているため、もし仮に将来値上がりすれば、安く株式を手に入れることができます。

ex)新株予約権の引換価格が100円なら、株価が120円になったとしても100円で株式を手に入れられます。

仮に株価が下落したとしても、下落した額面で譲渡することができます。譲受人は株価が引換価格より高くなってから売却することができます。

ex)80円で購入した新株予約権を株価が120円になってから売却した場合、差額が利益になります。

新株予約権には、社内向けのストックオプションや社外発行による増資や敵対買収防衛策(ポイズンピル等)があるようです。

 

新株予約権の内容(必須項目)

新株予約権の発行に際し、必ず定めなければならない事項があります。

新株予約権の目的である株式と数(種類株式発行会社の場合は、発行種類株式)

新株予約権の行使の際に出資される財産の価額又は算出方法

新株予約権を行使できる期間

新株予約権によって株式が発行される際、増資される資本金と資本準備金に関する事項

なお、出資金を「無償」とすることはできません。ただし、上場企業が役員の報酬として新株予約権を発行する場合は「無償」と定めることができます。

1つの新株予約権に対してA株式1個、B株式2個というように定めることもできます。

 

新株予約権の内容(必須ではない項目)

新株予約権の発行に際し、以下の定めをすることができます。

⑤金銭以外の財産を出資の目的とする場合は、その旨と財産の内容

新株予約権の譲渡による取得に株式会社の承諾が必要な場合は、その旨

⑦取得条項付新株予約権とする場合は、その旨と取得事由及び取得に際し新株予約権者に交付される対価

新株予約権発行株式会社に一定の事由(合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転)が生じた際に承継される会社の新株予約権が交付される場合は、その旨

新株予約権の行使に際し、1に満たない株式を切り捨てる場合は、その旨

⑩新株予約証券が発行できると定める場合は、その旨

⑪新株予約証券を無記名式又は記名式への転換請求をできないようにする場合は、その旨

 

新株予約権が2名以上の共有に属する場合

新株予約権が2名以上の共有物となっている場合、権利を行使する者を定め、それを会社に通知しなければ、新株予約権を行使することができません。ただし、会社の同意が得られれば、権利の行使が認められます。