会社法 株式交付 その2

会社法774条の5~ 株式交付

 

・株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割り当て(774条の5)

親会社は申込者の中から、子会社株式を譲り受ける者と譲り受ける数を定める必要があります。申込数の全部を定める必要はなく、子会社化できる数までで良いとされています。

 

・総譲受契約を行う場合の特則(774条の6)

親会社が子会社株主と個別に契約を行い、保有する総数を譲り受ける場合には、申込や通知等は行う必要がありません。

 

・株式交付の無効、取り消しの制限(774条の8)

心裡留保、通謀に関する民法の規定は、株式交付の申し込みに関する事項には適用されません。親会社が、子会社株主が株式を譲り渡すつもりがないことを知った上でその株式譲り受けた場合又は互いに通謀して株式を譲り渡しを行った場合であっても、その取引は有効です。

子会社株式を親会社に対して譲り渡した者は、株式交付の効力が発生し、親会社株式になったときから1年を経過した場合又は親会社株主としての権利を行使した場合は、錯誤、脅迫、詐欺を理由として、譲り渡した行為を取り消すことはできません。

 

・株式交付の不成立(774条の10)

親会社が株式交付によって子会社化するだけの株式を取得できなかった場合は、申込者に対して、遅滞なくその旨を通知しなければなりません。総譲受契約を行う場合は、適用されません。最初から足りないんですから、当然です。

 

・株式交付の効力の発生等(774条の11)

株式交付の効力発生日に子会社の株式、新株予約権等を親会社に譲り渡した者は株式交付計画の定めにより、株主、社債権者、新株予約権者等になります。

ただし、株式交付が不成立となる場合があります。

①債権者異議手続きが終わっていない場合

②株式交付をやめた場合

③子会社化できるだけの子会社株式を取得できなかった場合

④株式交付手続き上、子会社株主から親会社株主となる者がいない場合