会社法 単元株式数 その2

会社法192条~ 単元未満株主の買取請求・売渡請求

 

・単元未満株主の買取請求

単元未満株主は、会社に対し、保有する単元未満株式を買い取るよう請求することができます。

 

・単元未満株式の買取価格の決定

買取請求を行った株式に市場価格がある場合、請求を行った日の終値で買い取ることになります。請求を行った日が休業日であれば、翌営業日の始値です。

市場価格がない場合は、会社と株主が協議によって買取価格を決定します。協議がまとまらなければ、請求を行った日から20日以内に裁判所へ申し立てを行い、裁判所に決めてもらいます。協議がまとまらなかったにもかかわらず裁判所に申し立てなかった場合は、1株当たりの純資産額に買取単元未満株式数を掛けた金額で買い取ります。

 

単元未満株式の買取請求は、代金支払日にその効力が生じます。反対株主の買取請求の場合は、定款変更のときに効力が発生しますが(前記事)、単元未満株式の買取請求の効力発生は代金支払日です。

 

・単元未満株主の売渡請求

定款に定めることにより、単元未満株式を保有する株主が会社に対し、その単元未満株式と併せて単元株式数となる分の株式を売り渡すよう請求することができます。単元未満株主の買取請求と違い、定款の定めがなければ、売渡請求はできません。

会社は自己保有株式を持っていなければ、請求に応じる必要はありません。

売渡価格の決定は、買取価格の決定の規定が準用されます。