会社法 単元株式数 その1

会社法188条~ 単元株式数

 

・単元株式数

会社は定款に議決権を行使できる単元株式数を定めることができます。

ちなみに日本の上場企業のは100株=1単元です。

そして、1単元=1議決権です。

種類株式発行会社の場合は、種類株式によって異なる単元株式数を定めることができます。

 

・単元株式数の上限

単元株式数の上限は1000株、もしくは発行済み株式総数の200分の1です。

ex)発行済株式総数が10000株の会社は1単元を50株以下と定めなければなりません。

 

・単元未満株式に保障される権利

単元株式数未満の株式は、議決権を行使できませんが、以下の権利は保障されます。行使を妨げる定款の変更はできません。

①全部取得条項付株式の取得対価の交付

②取得条項付株式の取得対価の交付

③株式無償割当て(新株予約権無償割当てを含む)

④単元未満株式の買取請求

⑤残余財産の分配

⑥法令で定める権利(株主証明書の請求、定款開示請求など)

 

・単元株式数にかかわる定款変更手続きの特則

新たに単元株式数を定める場合、株主総会の特別決議が必要です。

しかし、株式分割と同時に単元株式数を定める定款の変更を行う場合で、かつ単元株式数を設定する前後で株主が持つ議決権が減らないことを条件に、株主総会の決議を経ないで単元株式数を定めることができます。

もちろん、株式分割については株主総会の決議が必要です。(普通決議)