会社法 単元株式数 その3

会社法195条 単元株式数の変更等

 

・単元株式数の変更の特則

単元株式数を定款に定める場合は、株主総会の特別決議が必要です。

ただし、単元株式数の減少又は廃止の定款変更をする場合に限り、株主総会の決議を経ることなく、取締役の決定(取締役会設置会社の場合は、取締役会の決議)によって行うことができます。

単元株式数が増える場合は、議決権が減る株主がいる可能性があるため、株主総会の特別決議が必要です。単元株式数の減少、廃止の場合は単純に議決権が増えるため、株主の利益を損ねることにはならないという理由でこのような規則が設けられています。

 

当然、単元株式数の減少又は廃止の定款変更を行った場合は、効力発生日以後遅滞なく株主へ通知する必要があります。この通知は公告に代えることができます。