会社法 募集株式の割当て その1

会社法203条~ 募集株式の割当て

 

・募集株式の申込み

会社側から募集株式の引き受けを申し込もうとしている人に対して、募集株式に関する事項を通知します。その通知を受け、引受人(候補者)が申し込みをすることによって、募集株式の申し込みが成立します。

引受人(候補者)に目論見書が交付されている場合には、通知不要です。

 

目論見書…有価証券や投資信託等の募集の際に交付される詳しい説明が書いてある書類のことです。

 

・募集株式の割当て

会社は募集株式の割り当てを行うにあたり、会社が割り当てを行う出資者と株式数を自由に振り分けることができます。(実際には出資者を公に募集するのではなく、会社があらかじめ特定の投資会社等を選定するようです。)

 

・譲渡制限株式の割当て

募集株式が譲渡制限株式である場合、割当ての決定は株主総会の特別決議によらなければなりません。取締役会設置会社である場合には取締役会の決議です。なお、定款に定めることで、他の機関を決定機関とすることもできます。

この場合、募集株式が譲渡制限株式であれば、上記の原則が適用されるため、公開会社が発行する譲渡制限株式であっても同様です。公開会社はすべて取締役会が設置されていますので、公開会社が募集株式として譲渡制限株式を割り当てる場合は、取締役会がその割当てを決定することになります。(定款に別段の定めがないことが前提です。)

 

・割当数の通知

会社は払込期日の前日(払込期間を定めた場合はその初日)までに申込者に対して、何株割り当てたのか、通知をする必要があります。

 

・株主割当ての申込期日

株主割当ての方法により募集株式を割り当てる場合、株主は申込期日までに申し込みをする必要があります。当該株主が申込期日までに申し込みをしなかった場合は、当然に割り当てを受ける権利を失います。