会社法 社債 その3

会社法677条~ 社債

 

・募集社債の申し込み(677条)

募集社債の申し込みは前ページに規定されている事項を申し込みをしようとする者に通知をし、申込者は会社へ申し込みをする・・・、という極々一般的な内容です。

ただし、社債の場合は払い込みの最低額が設定されている場合があるため、申込者は社債に最低額が設定されているときには希望額を通知しなければなりません。

 

・募集社債の割り当て(678条)

こちらも極々一般的な内容です。

株式、新株予約権と同様で、申込者に対して申込数と同数の社債を割り当てる必要はありません。会社は割当てを決めたら、申込期日の前日までに割り当てる募集社債の金額と金額ごとの数を通知します。

 

・募集社債に係る特則(679条)

募集社債に関し、総引受契約を行う場合は、申込や割当てに関する上記2条の規定は適用されません。総引受契約の場合、そもそも申し込みや割り当てが関係なくなります。

 

・募集社債社債権者(680条)

募集社債の割り当てを受けた者は、割り当てを受けた数の社債権者となります。総引受契約を行った者は、引き受けた社債社債権者となります。こちらも当然の話です。