会社法 社債 その2

会社法676条~ 社債

 

・募集社債に関する事項の決定(676条)

社債はすべての会社が発行することができます。合同会社も発行可能です。

会社が社債を引き受ける者を募集するときは、その都度、募集社債に関する以下の事項を決定する必要があります。そのため、以下の事項に関してすべての社債の内容を統一する必要はなく、発行する社債ごとに異なる内容で発行することが可能です。

①募集社債の総額

②各募集社債の金額

③募集社債の利率

④募集社債の償還の方法及び期限

⑤利息支払いの方法及び期限

社債券を発行するときは、その旨

保有する社債の全部又は一部について、記名式社債を無記名式に、若しくは無記名式社債を記名式にすることを請求できない場合は、その旨

⑦-②社債管理者を定めないこととするときは、その旨

社債管理者が社債権者集会の決議によらず、訴訟行為、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算に関する行為をできることとするときは、その旨

⑧-②社債管理補助者を定める場合は、その旨

⑨各募集社債の払込金額若しくはその最低額又はそれらの算定方法

⑩募集社債の引き換えにする払込期日

⑪一定の日までに募集社債の総額について、割り当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日

⑫その他、会社法施行規則で定める事項

 

募集株式や新株予約権と違い、社債は、

①他社と合同で発行することができます。(株式、新株予約権共に不可能。)

②払い込みに代えて会社に対して有する債権と相殺することができます。(株式は不可能。新株予約権の場合は、権利取得時のみ可能。新株予約権行使の際は不可能。)

③数回に分けて払い込みをさせることができます。(株式、新株予約権共に不可能。)