会社法 社債 その7

会社法715条~ 社債権者集会

 

社債権者集会(715条・716条)

社債権者集会は、社債の種類ごとに組織され、法に定める事項及び社債権者の利害に関する事項について、決議することができます。

 

社債権者集会の招集(717条・718条)

社債権者集会は必要時にいつでも招集することができます。

社債権者集会の招集権者は原則、社債発行会社又は社債管理者です。ただし、ある種類の社債の総額の10分の1(会社が自己保有する社債は総額に含めない)を保有する社債権者は社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に対し、理由を明示した上で社債権者集会の招集を請求することができます。

社債権者集会の招集を請求したにも関わらず、「遅滞なく招集が行われない」「招集請求日から8週間以内の日を社債権者集会の日とする招集が発されない」のいずれかの条件を満たす場合は、社債権者自らが社債権者集会を招集することができます。

 

社債権者集会の招集通知(720条)

通常、社債権者集会の招集通知は、2週間前までに通知を発します。

ただし、無記名社債券を発行している場合は、3週間前までに公告を行う必要があります。

 

・議決権の額、行使(723条)

社債権者集会における議決権はその社債権者が有する社債の合計額です。社債発行会社は自己保有する社債について、議決権を有しません。

無記名社債券を保有する社債権者は、社債権者集会の1週間前までに招集者(招集者は社債発行会社とは限らない)に提示して議決権行使の意思表示をする必要があります。