会社法 社債 その4

会社法681条~ 社債

 

社債原簿(681条)

会社は社債を発行した日以後遅滞なく社債原簿を作成し、本店に保管する必要があります。(社債原簿管理人を置いた場合は、その営業所に保管します。)

社債原簿の記載事項は以下の通りです。

社債の種類(676条3~8号に規定される内容。)

②種類ごとの社債の金額、各社債の金額

③各社債と引き換えに払い込まれた金額と払込日

社債権者の氏名又は名称及び住所

社債権者が社債を取得した日

社債券を発行した場合は、それらを識別する番号等又は無記名社債券の場合はその総数。

⑦その他、法令で定める事項。

上記①の事項が同一であれば、発行時期が違った場合であったとしても、同一の社債として取り扱われます。発行日が同一である必要はありません。

 

社債券の交付、社債の譲渡の対抗要件、権利の推定(487条・488条・489条)

社債券の発行の定めがある社債社債券が発行されていなければ、譲渡の効力を生じません。

社債の譲渡の発行会社及び第三者への対抗要件は、社債原簿への記載です。ただし、社債券を発行している場合は、発行会社のみへの対抗要件となります。第三者への対抗要件社債券の占有です。

無記名社債の場合は、無記名社債券の占有が発行会社及び第三者への対抗要件となります。

社債券の占有者は当該社債券の権利を適法に有するものと推定されます。社債券の交付を受けた者も社債券に係る権利を取得したものと推定されます。ただし、自らに権利がないことを知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りではありません。