会社法 株券 その2

会社法218条 株券を発行する旨の定款の定めの廃止

 

・株券の発行を廃止する場合

株券の発行を廃止する定款の変更を行う場合、その効力発生日の2週間前までに「株券発行を廃止する定款変更を行う旨」「株券の効力停止日」「停止日以降株券が無効となる旨」を公告する必要があります。さらに、株主と登録株式質権者に対しては、個別に通知が必要です。

現に株券を発行していなければ、株主と登録株式質権者へ通知を行うのみで足ります。公告は必要ありません。

略式株式質権者(株券を占有しているが、株主名簿には登録していない株式質権者)は、株券の効力停止日の前日までの間に、会社に対して株式名簿に自己の氏名等を記載することを請求できます。