会社法 株券 その1

会社法214条~ 株券

 

・株券

株式会社は定款に定めることにより、株券を発行することができます。

種類株式会社が株券の発行を定款に定めた場合は、すべての種類株式について、株券の発行を行う必要があります。「一部の種類株式のみ株券を発行しない」又は「発行する」と定めることはできません。

 

・株券の発行

株券の発行を定款に定めた場合は株式を発行した以後遅滞なく、株券を発行しなければなりません。

株式の併合や分割があった場合は、遅滞なく、それらに係る株券を発行しなければなりません。分割の場合はすでに発行している分については、発行する必要はありません。

非公開会社の場合に限り、株主から請求があるまでは株券を発行しないことができます。

 

・株券の記載事項

会社の商号や株式数の他、譲渡制限株式である旨、種類株式である旨(該当する場合)が記載されます。その上で、株券番号を振り、代表取締役の署名又は記名捺印を行うことで株券として有効になります。

 

・株券不所持の申出

株主は会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができます。すでに株券が発行されていれば、株主は株券を会社に返却する必要があります。

株券不所持の申出があった場合は、その旨が株主名簿に記載されます。

一度、株券不所持の申出が株主名簿に記載された場合でも、株主は会社に対して株券の発行を申し出ることができます。