会社法 株式の譲渡等 その3

会社法136条~ 株主からの承認の請求・株式取得者からの承認の請求

 

・承認の請求

株主が譲渡制限株式を他人へ譲渡する場合、株主は会社に対して当該譲渡を承認するか否かの決定を請求することができます。

譲渡制限株式の取得者(譲受人)も同様の請求をすることができますが、株主として株主名簿に記載・記録された者又はその相続人、その他の一般承継人と共同して行わなければなりません。ただし、競売によって株式を取得した者や確定判決により株主であると認められた者、又は株券発行会社が発行する譲渡制限株式の株券を提示して請求する場合は、譲渡制限株式の取得者が単独で会社に対して承認の請求をすることができます。

 

・譲渡制限株式を相続した場合

譲渡制限株式を相続により取得した相続人は当然に被相続人の地位を承継するため、株式取得者には該当しません。つまり、相続人は譲渡制限株式について、被相続人と同様の権利を行使することができます。

 

・譲渡の承認の決定等

譲渡制限株式の譲渡の承認は、株主総会の決議(取締役会設置会社の場合は、取締役会の決議)により、決定されます。ただし、定款で承認決定機関を別に定めていた場合は、承認決定機関の決定によります。

譲渡制限株式の譲渡について、譲渡人以外の株主全員の同意があった場合は、取締役会の承認がなかった場合であっても、有効に成立します。会社に対しても譲渡の成立を主張することができます。