会社法 自己株式の取得 その6

会社法174条~ 相続人等に対する売渡し請求

 

・相続人等への請求

会社は、相続や合併等の一般承継によって譲渡制限株式を取得した者に対して、当該譲渡制限株式の売渡しを請求できる旨を定款に定めることができます。

 

・売渡しの請求の決定

株主総会の特別決議によって、売渡し請求をする株式の数、保有する者(一般承継によって株主になった人)を決定する必要があります。

なお、相続人等に請求ができるのは、会社が相続、その他の一般継承が生じたことを知った日から1年以内です。この期限がなければ、長期間に渡って株主の地位を不安定なものにしてしまうためです。

会社は上記請求をいつでも撤回することができます。

 

・売買価格の決定

まずは会社と相続人等による協議を行いますが、この協議が整わなかった場合は、売渡し請求があった日から20日以内に裁判所へ売買価格の決定を申し立てる必要があります。この申し立てがなければ、売渡請求はなかったものとみなされます。

ついでに、売買価格の決定の申し立て後も協議を続けていて、協議がまとまったとしても、申し立てをした以上、裁判所が決定した売買価格が優先されます。