会社法 自己株式の取得 その5

会社法171条~ 全部取得条項付株式の取得

 

・全部取得条項付株式

株主総会の特別決議によって設定できる種類株式です。

会社が「ここだ!」と思ったタイミングで(種類)株主総会の特別決議によって、全ての(種類)株式を取得できます。回収された株式は自己株式となります。

取得条項付株式は、設定する際に全株主の同意が必要ですが、全部取得条項付株式は、株主総会の特別決議のみで足ります。

 

・全部取得条項付株式の取得

会社は株主総会の特別決議によって、全部取得条項付株式を取得できますが、その特別決議の際に以下の項目も決定しなければなりません。

①株式と引き換えに対価を交付するときは、その内容

②対価を交付する場合における、株主に対する取得対価の割り当て

③株式の取得日

株式と引き換えに交付する対価は「無償」とすることもできます。

上記①~③は株主総会の特別決議によって定めることもできますが、あらかじめ定めておくこともできます。

取得日に全部取得の効力が発生し、株式はすべて会社に回収され、対価の交付がある場合は、株主はそれらを取得します。交付対価が株式であった場合は全部取得で株式を回収された株主は、新たに交付された株式の株主となります。