会社法 特別支配株主の株式等売渡請求 その1

会社法179条 株式等売渡請求

 

・特別支配株主

株式会社が発行する議決権のある株式の10分の9以上を保有する株主のことです。

 

・株式等売渡請求

特別支配株主は、同じ会社の株式を保有するその他の株主全員に対して、その保有する株式を自己に売り渡すよう請求することができます。また、新株予約権についても、同様に新株予約権者に対して請求ができますが、株式の売渡請求を同時に行う必要があります。新株予約権単独の売渡請求はできません。

法人や自然人であっても、特別支配株主として株式等売渡請求をすることができます。

会社が保有する対象会社の株式について、その完全子会社が保有する株式を合わせると10分の9以上を保有することとなる場合にも株式等売渡請求をすることができます。

ex)A会社の保有株式+B会社(A会社の完全子会社)の保有株式=対象会社の9/10以上の株式

株式等売渡請求をする際、特別支配株主の完全子会社に対しては、請求しないことができます。

 

・株式等売渡請求の方法

特別支配株主が株式等売渡請求をするときには、対象会社に対して株式等売渡請求を行う旨を通知し、取締役会の決議・承認を受けなければなりません。

上記の通知の際に「株式の取得日」「売渡しにかかる売渡株主への対価とその割当て」「新株予約権売渡請求を同時にする場合は、その対価と割当て」「完全子会社に対し株式等売渡請求をしない場合は、その旨」も一緒に対象会社へ通知します。