会社法 株式の譲渡等 その2

会社法135条 親会社の株式の取得禁止

 

原則、子会社は親会社の株式を取得することはできません。ただし、以下の場合に限り例外的に親会社の株式の取得が認められます。

①他の会社の事業を全部譲受け、当該会社の保有する親会社株式を取得する場合。

②合併後消滅する会社から、親会社株式を承継する場合。

③吸収分割により、他の会社から親会社株式を承継する場合。

④新設分割により、他の会社から親会社株式を承継する場合。

⑤その他、法令で定める場合。

なお、①~⑤によって子会社が親会社株式を取得した場合であっても、相当の時期に処分しなければなりません。(最終的に手放す必要があります。)