会社法 株式の譲渡等 その1
会社法127条~ 株式の譲渡等
・株式の譲渡
株式は自由に譲渡することができます。
これは、譲渡以外の方法による原資(最初に投資したお金)の回収が困難であるためです。株式買取請求による原資の回収もできますが、買取請求自体は特殊な場合以外にできません。
・株式譲渡の対抗要件
株券発行会社ではなく、振替株式ではない株式の譲渡は当事者の意思表示のみで有効に成立します。ただし、第三者や株式会社に対して対抗要件を具備するためには株主名簿への記載、記録が必要となります。
・株券発行会社の株式譲渡の対抗要件
株券発行会社が発行する株式の譲渡は、当事者同士の意思表示と株券の交付により成立します。第三者に対する対抗要件は株券の占有で、会社に対する対抗要件は株主名簿への記載・記録です。
株券発行会社が株券を発行していなかった場合、第三者に対して譲渡の成立を対抗するには、会社に対して株券の発行を請求する必要があります。(当事者同士では譲渡は有効に成立しています。)
・振替株式の譲渡
振替株式の譲渡の場合、第三者に対する対抗要件は口座への反映です。会社への対抗要件は株主名簿への記載・記録です。当事者同士の意思表示のみでは譲渡は成立せず、口座へ反映させる必要があります。
(譲渡人が口座管理機関へ譲受人の口座への振替を申請→譲渡人の口座から株式が減少→譲受人の口座の株式が増加→譲渡完了)
・株券発行会社の例外
株券発行会社が保有する株式を譲渡する場合は、株券の発行をする必要はありませんが、株式を処分(譲渡)した日以後、遅滞なく株券を交付しなければなりません。ただし、その会社が非公開会社の場合は、株主から株券交付の請求があるまでは株券を発行する必要はありません。
相続により株券発行会社の株式を取得する場合、相続は譲渡ではないため、株券の占有は必要ありません。被相続人の死亡により、当然にその権利は相続人へ帰属します。ただし、対抗要件を具備するためには上記の措置が必要となります。