会社法 特別清算

会社法510条~ 特別清算

 

司法書士試験に特別清算に関する事項はまず間違いなく出てこないとのことです。なぜなら、特別清算簡易裁判所によって行われることはなく、本店所在地を管轄する地方裁判所が担当となるためです。しかし、特別清算とはどんなものかは知っておく必要があると思い、ざっくりとだけまとめておくことにしました。

 

・特別清算とは

清算会社が「清算の遂行に著しく支障をきたす事情がある場合」「債務超過の疑いがある場合」に裁判所が特別清算を命令します。

債権者、監査役清算人、債権者、株主は特別清算の申し立てができますが、清算人に限り、債務超過の疑いがあった時点で申立義務が発生します。

 

・特別清算の管轄

特別清算の開始が決定された時点で、清算会社は裁判所の管轄となります。清算会社に関係する人たちは原則清算会社の財産に触れることができません。

 

・協定、和解

調査や監督委員の任命等、諸手続きを経た上で、債権者集会が招集されます。債権者集会の場において、協定の可決又は債権者個別の和解によって債務の免除ができれば、特別清算終結します。清算会社に特別清算が登記されます。

 

・破産手続きの開始

協定の見込みがない場合、破産手続きが開始されます。

破産手続きが開始された時点で、特別清算はできません。