会社法 清算 その2

会社法477条 清算株式会社の機関

 

株主総会以外の機関の設置(477条)

清算株式会社には1人又は2人以上の清算人を置く必要があります。

監査役会を設置していた会社は清算人会を置く必要があります。

合併、破産(破産手続きが終了していないものに限る)以外の事由によって解散した会社又は設立無効、株式移転無効の容認の判決が確定したことによって解散した会社で公開会社若しくは大会社である会社は、監査役を置く必要があります。この場合、監査等委員又は監査委員である取締役は監査役となります。